証人について

よく勘違いとして多いのが、離婚届け・婚姻届けに記載する『証人』と、売買契約書・賃貸借契約書時に必要となる『保証人』です。『証人』と『保証人』は異なり、『証人』とはある事実・事柄について、それを証明するだけの人の事です。

そのため、『保証人』のように、後々に何か問題があった時債務を負う等の義務はありません。

しかし気軽に証人になっていただく方は少数。特に離婚届けの証人はネガティブな事柄のため、中々、証人となる方は現実見つかりません。

当事務所では今まで…

「他の行政書士、弁護士等に依頼したけど、断られた」

「他の証人代行サービスでは証人となる人の顔、住所がわからず不安…」

「知り合いの行政書士に依頼したら報酬(手数料)が高かった」

等、多くの声がございました。

また、インターネットでは便利屋さんのように離婚届の証人を格安で代行する業者も存在しますが、

『プライバシー保護』

『安心感』(どのような方が証人になるか、web上で顔、住所等情報公開していない)

『個人情報保護』

の観点で不安と思われる方も多数いらっしゃいます。

そこで、行政書士である私がこれらの悩み、ご意見を解消すべく『証人代行』業務を開始しました。

また単に離婚届けの証人代行をするだけでなく、離婚に関するご相談(メール、電話等でお答えできる範囲の内容)も対応し、離婚後の新たな生活に一歩前進する後押しすべくお手伝いできればと思います。

行政書士とは?

行政書士とは、行政書士法に基づく国家資格で、官公庁への提出書類及び権利義務・事実証明に関する書類の作成、提出手続、行政書士が作成した官公署提出書類に関する行政不服申立て手続(特定行政書士(後述)の付記がある者に限る)等の代理、作成に伴う相談などに応ずる専門職である。弁護士・弁理士・司法書士・税理士・社会保険労務士・土地家屋調査士・海事代理士と共に職務上請求権が認められている8士業の一つであります。

…なんだか難しい事が色々書いてありますが、ザックリ言えば、『書類作成の国家資格(専門家)』です。

書類作成と言っても色々あります。

〇 役所に提出する書類(〇〇申請書・〇〇届出等)

〇 売買契約書、賃貸借契約書

〇 示談書、離婚協議書、内容証明、遺言書等

〇 離婚届け、婚姻届けの証人代行

書類作成なんて簡単…と思われる方もいらっしゃるかと思いますが…

〇 「書類の内容が間違った場合、後々のトラブルとなる」

〇 「役所に提出する書類が沢山ありすぎて、人手が足りない」

これらの問題を解消すべく、「行政書士」がおります。インターネットが普及している今では書面の「雛形」も無料で沢山ありますが、契約の内容は雛形通りではありません。特に個人間の契約関係は、それぞれ(個人間)の事情を鑑みなければ後々トラブルとなる可能性が大きいです。

行政書士は『身近な街の法律家』と呼ばれています。弁護士さんのような敷居が高い存在ではありませんが、法律、書類作成等で悩み等があれば気軽に相談していただきたいと思います。

行政書士の守秘義務

私たち行政書士には、業務をご依頼いただいたお客様の秘密を守る“守秘義務”が課されております。このことは行政書士法にもはっきり定められてあります。もしこの守秘義務に違反し、お客様の秘密を外部に漏らすようなことがあれば、法律上当然に罰則が適用されることになります。

【秘密を守る義務】

第12条
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。

第22条
第12条(秘密を守る義務)の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

行政書士法より

私たち行政書士は、お客様の一身上もしくは業務上の秘密に接する機会が当然のことながら予定される業務を依頼されるわけです。もしこの様な業務を依頼された専門家が、むやみにお客様の秘密を漏らすようでは信用問題にもなってしまいます。このように重要な業務を扱っているからこそ、行政書士でなくなった後もお客様の大事な秘密を守る義務が続けて課されているのです。
 また、業務上取り扱った案件は、必要事項を記載した事件簿として記録・保存する義務もありますので、その事件簿自体も厳重に管理をする義務を負っています。
 お客様より依頼された案件内容の取り扱いは、外部に情報が漏洩することのなきよう厳重な管理を心掛けており、自らの故意もしくは過失によって秘密を漏らすことはありませんので、安心してご相談にいらっしゃってください。