協議離婚-公正証書を作成

こちらでもご案内しましたが、離婚の方法は主に3つあります。

今回はこの内、「協議離婚」についてご案内します。

協議離婚の種類

協議離婚とは、「話し合いで離婚する」ことです。で、後々問題となるのがこの「話し合い」の内容をどのような方法で記録(残す)のか?です。

記録の方法は下記の2パターンです。

〇 公正証書: 離婚協議(話し合い)で決めた内容を法的な効力をもつ公正証書で作成

〇 離婚協議書: 離婚協議で決めた内容を弁護士、司法書士、行政書士等の専門家を交えて作成

  公正証書 離婚協議書
作成者

公証人(詳しくはこちら

弁護士、司法書士、行政書士等が原案作成し、その原案を基に公証人が公正証書を作成

当事者

※弁護士、司法書士、行政書士等が原案作成する事もある

メリット 公正証書に記載した支払いの約束が滞った場合、訴訟を起こさなくても裁判所を通じて相手の給料や財産を差し押さえできる。

当事者同士の話し合い(約束)がまとまっていれば、時間をかけず直ぐに作成できる

デメリット 作成に時間がかかる。(原案の調整)また、公証人に支払う費用が必要となるため、離婚協議書より費用が高くなる 離婚協議書に記載した支払いの約束が滞って相手に請求する場合、訴訟を起こし「勝訴」しなければならない。

上記2種類の大きな違いは費用、作成の時間、離婚後にトラブルがあった際の法的効力ですね。

公正証書も離婚協議書も共通するのは、離婚時の話し合いを記録する部分ですが、なぜ記録をするかというと後々のトラブルを防止するためです。

しかし、記録をしたからと言ってトラブルが完全に防止される訳ではありません。「トラブルは発生する」と、想定した場合、明らかに公正証書の方が有利と言えます。

公正証書で作成する場合

〇 作成するタイミング

公正証書を作るタイミングは「離婚前」です。主な流れは・・・

▶ 離婚の話し合い→ 合意→ 公正証書作成→ 役所へ離婚届けを届出

しかし、離婚後に公正証書を作成すると…

▶ 離婚の話し合い→ 合意→ 役所へ離婚届けを届出→ 公正証書を作成(離婚前の話し合いでは合意していたが、不都合な部分を拒否され、公正証書の作成に応じない

※離婚後に公正証書を作成した場合、既に離婚が合意しているため、公正証書の作成に至らないケースがあります。

〇公正証書に記載する内容

公正証書に記載する内容をご案内します。(下記内容は公正証書に限らす、離婚協議書も同様です)

1、婚に合意したという内容

2、財産分与

婚姻期間中に夫婦で築いた貯金や不動産などの財産を分割する内容を記載します。

3、慰謝料

不倫等で慰謝料の支払いがある場合、慰謝料の取り決めを記載しておきます。

4、親権、監護権について

未成年の子がいた場合、親権についての取り決めを記載します。

5、養育費について

親権者が決まったら、養育費の支払いの取り決めについても記載します。
※(記載例)毎月〇万円支払う

6、面会交流権について

親権が獲得できなかった元配偶者にも、子供に会う権利は認められています。その子供と会う権利を面会交流権といいます。

※(記載例)月に〇回、1回の面会(交流)は〇時間まで。

7、年金分割

婚姻期間中に支払った年金も財産分与同様、分割請求が可能です。主に、婚姻期間中に支払った年金の納付記録を夫婦で半分ずつ分けます。

8、強制執行受諾文言

公正証書に限った内容になります。

強制執行受諾文言とは?

わかりやすく言えば、「公正証書に記載された約束通り支払わなければ強制執行されても異議は唱えません」という意味です。もっとザックリ言えば、公正証書に記載された内容通りに約束を守らなければ、裁判所を通じて強制的に応じます・・という意味です。

書面に記録するだけであれば、公正証書も離婚協議書も同じです。しかし、約束を守らなかった場合、離婚協議書は裁判をしないと強制的な対応はできません。公正証書の場合、裁判をしなくても強制的に対応ができます。ここが公正証書で作成する最大のメリットです


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宮城県仙台市 よしだ行政書士事務所
代表: 吉田 貴之