離婚後の姓(苗字)について

親(父母)の名前(苗字)について

(1)戸籍について

離婚後の名前について説明する前に、『戸籍』について簡単にご説明します。日本では出生すると父母の戸籍に入籍します。次に結婚すると元の戸籍(父母の戸籍)から出て、夫婦で作る新たな戸籍に入籍します。

各戸籍には筆頭者が置かれ、夫婦が夫の姓を名乗る場合には夫が、妻の姓を名乗る場合には妻が筆頭者となります。子どもが生まれると、その戸籍に入籍します。

 

(2)離婚後の自分の苗字について

離婚すると、婚姻によって姓を改めた夫または妻は、婚姻前の姓に戻ります。ただし、離婚の日から3か月以内に「結婚後の苗字を引き続き名乗る」ことを届け出をすれば、結婚期間中の苗字を名乗る事ができます。

※3か月を過ぎてしまった場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

 

(3)離婚後の戸籍について

婚姻によって姓を改めた夫または妻は、戸籍も婚姻前の戸籍に戻すことができます。ただし、その戸籍が無い場合は、新しい戸籍ができて、自分がその戸籍の筆頭者となります。

子どもの名前(苗字)について

(1)原則:離婚後の子どもの名字

夫婦が離婚すると、苗字や戸籍が変動するのは苗字を改めた夫または妻であって、基本的に子どもの苗字や戸籍には変更が生じません。そのため、夫婦が離婚後に子どもの苗字や戸籍が婚姻期間中と同じである事が不都合である場合、変更する手続きが必要です。

(2)離婚後も子が母親と同じ名字を名乗るには

もし上記のように、離婚後も母子が同じ名字を名乗りたい場合、下記の2つの方法があります。

①母親が婚姻中の姓(苗字)を名乗り、子と同じ姓(苗字)となる場合

・離婚後3ヵ月以内であれば、市区町村役場に届け出る事でOK

・離婚後3か月経過後であれば、家庭裁判所の許可を得る事で、婚姻中の姓(苗字)を名乗る事ができます。

【例】婚姻中の苗字が『髙橋』で旧姓が『佐藤』の場合、離婚後、母親の苗字を婚姻中の『髙橋』を名乗る事で、子と同じ姓(苗字)となる。

 

②母親が旧姓(婚姻前)の姓(苗字)を名乗り、子の姓(苗字)を変更する。

【例】婚姻中の苗字が『髙橋』で旧姓が『佐藤』の場合、離婚後、母親の苗字を旧姓の『佐藤』とし、子の姓(苗字)を『佐藤』へ変更する。
※子の姓(苗字)の変更方法は下記を参照してください。

離婚後に子の姓(苗字)を変更する手続き

子の名字を変更する場合、家庭裁判所へ「子の氏の変更許可の申し立て」の手続きが必要です。

〇 子の氏の変更許可の申し立てを行う先は、子の住所地を管轄している裁判所です。

〇 申し立ては、申立書と子の戸籍謄本、父・母の戸籍謄本(離婚の記載のあるもの)、収入印紙800円分、連絡用の郵便切手(金額は各裁判所に要確認)が必要です。

〇 家庭裁判所から許可が出ると、審判書が交付されます。通常は、即日許可が出ます。この審判書を持って、住所地の市町村役場に行き、子ども入籍届を提出します。

再婚した時の姓(苗字)について

(1)再婚すると名字や戸籍はどうなるのか

【例】3人家族で夫婦が離婚をして母親が親権者となり、子は母親の姓を名乗っていた場合…

☑母親

母親が別の男性と再婚し、再婚相手の姓を名乗る場合は、母親は婚姻届の提出により再婚相手と同じ戸籍に入ることになります。

☑連れ子

母親が再婚相手と同じ戸籍に入ったとしても、連れ子は自動的にその戸籍に入りません。母の連れ子を母と同じ戸籍に入れるには、以下のいずれかの方法で母親と同じ姓(苗字)を名乗る事ができます。

①連れ子と再婚相手の間で養子縁組を行う
②家庭裁判所に連れ子の氏の変更許可の申し立てを行う

 

(2)養子縁組について

〇 養子縁組とは、血縁は無いけど、親子関係を創設するための制度です。普通養子縁組のほかに特別養子縁組があります。

〇 養子縁組すると、養子は養親の嫡出子(本当の子ども)の身分を取得することになります。よって、婚姻関係にある夫婦から生まれた子(実子)と同じ扱いになります。養子が未成年であれば、養親が親権者となります。

〇 未成年者を養子とするには、通常、家庭裁判所の許可が必要ですが、配偶者の子ども(連れ子)を養子とする場合、家庭裁判所の許可は不要で、市町村役場に届け出をすれば養子縁組をする事ができます。

 

(3)母の連れ子を再婚相手の養子にせずに、母の戸籍に入れる方法

通常、連れ子を養子縁組し、母親と同じ戸籍(再婚相手の戸籍)に入れますが、中には養子縁組せずに母親の戸籍に入れたい方もおります。この場合、下記の方法があります。

①まずは連れ子の名字を、再婚後の母と同じ名字に変更するために、再婚するときに家庭裁判所に子の氏の変更許可の申し立てを行います。

②家庭裁判所の許可が得られたら、母の連れ子の名字と再婚後の母の名字と同じなり、次に母と再婚相手の戸籍に入れるための手続きを市町村役場の窓口で行います。


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