女性のみの再婚禁止期間

不倫は男性に限らず、女性の方で不倫する方もいらっしゃいます。

不倫はいけない事ですが、しっかり謝罪(和解・慰謝料等の対応)し決着すれば、気持ちを切り替えて将来に向けて一歩踏み出したいところです。

また離婚=シングル生活…だけとは限りません。新しいパートナーとの明るい将来のために再婚する方もいらっしゃるでしょう。

しかし「再婚」する場合、女性の方だけ注意が必要です。「再婚禁止期間」です。ここでは「再婚禁止期間」について簡単に説明させていただきます。

女性に適用される「再婚禁止期間」とは?

「再婚禁止期間」とは、「待婚期間」ともいます。女性は前婚を離婚または取消しをした日から100日を経過しないと再婚することができません。これは民法という法律の733条で定められています。

民法733条(再婚禁止期間)

女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合

この再婚禁止期間、実はつい最近まで180日でしたが、女性だけに再婚禁止期間が設けられているのは違法ではないのか?という裁判がありました。再婚禁止期間を無くす(ゼロ日)ことはありませんでしたが、180日から100日に変更されました。

※新しいパートナーと結婚できない訳ではなく、入籍は前婚の離婚から100日間は待ってね…という意味です。

で、この再婚禁止期間、簡単に例えると離婚後に新しいパートナーとの婚姻届を提出しても、離婚後100日以内だと原則受理してもらえないということです。しかし、下記の場合は、再婚時の婚姻届を受理されます。

〇 前婚の離婚または取り消しの時に妊娠していない
〇 前婚の離婚または取り消しの後に出産した場合

女性が離婚後100日間は再婚できない理由

ではなぜ、女性だけに再婚禁止期間が法律定められているのかというと、「もし女性が妊娠していた場合に、その子供の父親が誰か判別するため」です。

【例】離婚(前夫)から再婚(新しいパートナー)までの期間が短いと、再婚後、すぐに妊娠した場合に「前夫と新パートナー、どちらが子供の父親かわからない」という事態になってしまうから。

ただ単に何となく再婚禁止期間が決まっている訳ではありません。民法772条の嫡出推定(婚姻期間中に妊娠した子供について法律上、夫の子と推定すること)という法律が関係しています。

民法772条(嫡出子の推定)

妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。

婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

民法772条の嫡出推定って何?

法律を簡単に解説すれば…

  • 結婚期間中に奥さんが妊娠した場合、その子は夫の子とします。
  • 結婚成立してから200日以上経過した後に生まれた子は、夫の子とします。
  • 離婚成立してから300日以内に生まれた子は、結婚期間中に妊娠し事とします。

…という意味です。ザックリ言えば、上記①~③に該当した子供は「とりあえず夫の子ですよ」という法律上のルールです。

もちろん女性も人間です。婚姻期間中に不倫をし、その相手の子を妊娠する可能性もありますが、あくまでも上記①~③に該当すればその子は「夫の子ですよ」と定めた訳です。

※妻と不倫相手の性的関係(SEX)があって、子の妊娠を認めまた、夫と性的関係が無い場合、推定されません。
※離婚前の夫が、上記①~③に該当する子を「自分の子供ではない」と主張するためには、裁判所の判決が必要です。

まとめ

再婚禁止期間も嫡出推定も妊娠(出産)する、妊娠(出産)できるのが女性が故の事であって、生物学的な事なので仕方ないのかもしれません。

しかし、民法772条でどんなにルールを定めても、何もせず妊娠することはありえません。妊娠するには性行為(SEX)【人工授精等は除いて…】が前提です。

人間である以上、不倫も再婚も仕方ない事ですが、大事なことは「ルールを逸脱しないこと」だと思います。計画的な再婚、妊娠であれば争うことはありません。

最悪、不倫で妊娠しても大人同士の事であれば何等かの形で決着すると思いますが、大切なのは「子供」です。子供には何の罪もありません。生まれてくる子供に迷惑かけない離婚、再婚を望みたいところです。


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宮城県仙台市 よしだ行政書士事務所
代表: 吉田 貴之