離婚に伴う費用は?

離婚は、紙切れ一枚(離婚届け)で済みますが、その後が大変。

特に女性の方、養育が必要なお子さんがいらっしゃる方。どちらも共通して大変なのが「お金ここ最近、女性の方が活躍し始めてますが、中には女性は家庭で家事や子育てを‥なんて夫婦の方も多いのでは?

そこで離婚時、離婚後の生活について、特に女性視点でお金についてまとめてみました。

離婚する時の費用

○離婚手続きに関する費用

離婚の方法はいくつかあります。(詳しくはこちら)協議離婚は夫婦の話し合いだけで済む離婚の方法てすが、下記のどちらの方法でも離婚する時は、費用が発生してしまいます。

1、調停離婚

2、離婚裁判

共通するのは専門家を顧問にした際の費用がかかります。(弁護士、司法書士)

また、上記の方法に問わず、協議離婚であっても離婚の条件を書面化した場合の費用(行政書士、公正証書作成時の公証人役場の人への報酬)がかかります。

 

○ 別居に伴う費用

離婚調停、裁判による離婚の場合、大半の方は予め離婚をまたずして「別居」しているのが実状です。

住まいの近くに実家がある、兄弟、親戚がいて一緒に住む事が出来るなどの特別な事がない限り、賃貸物件に住む事になると思います。この場合、敷金・礼金などの引っ越しや新生活の費用が発生します。

一人で生活していくにはお金がかかります。自身の生活レベルを考えて1ヶ月どれくらいの金額で生活できるのかを計算しておきましょう。

豆知識 ー 婚姻費用分担請求について

離婚前の別居に関する費用を、収入が多い配偶者へ費用分担を請求する事がでます。これを婚姻費用分担請求と言います。なぜなら離婚前提の別居であっても夫婦である限り、生活費を夫婦で分担する義務があるからです。

基本的に金額は夫婦間の話し合いで決められ夫婦によって金額は異なりますが、一般的な相場は2~6万円位です。請求できるのは「請求した時から」です。別居がスタートしたタイミングが一番ベストですが、請求を忘れて、過去にさかのぼっての請求はできません。また、請求する人が離婚原因を持っている場合もは請求はできないので注意が必要です。

(例)奥さんが不倫をして別居した場合、その奥さんは婚姻費用分担請求はできません。

※婚姻費用分担請求について、詳しくはこちら

 

○ その他

不倫による離婚の場合、加害者に慰謝料を請求で着ますが、慰謝料を請求する場合「証拠」が必要です。よくテレビドラマで証拠を抑える方法で「探偵事務所」へ依頼する事がありますが、現実に探偵さんへ依頼する方も多いです。この場合、探偵さんへ支払う報酬も費用として計算しなければなりません

離婚後の費用

離婚成立後は一人で生計を立てていかなければなりません。そのためには離婚後の生活にかかる費用をしっかり計算しなければいけません。

慰謝料や養育費など、元夫からもらえるお金を収入として計算する事も、もちろん問題ありませんが、DVや不倫など相手に非があり離婚した場合で、相手に貯蓄が無い、最初は支払いがあったがいつのまにか、不払いになり音信普通‥なんて事も多いです。これらの問題もしっかり想定した上で生活費の計算をしましょう。


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宮城県仙台市 よしだ行政書士事務所
代表: 吉田 貴之