住宅に関する対応

離婚や別居する場合、1番大きな問題は「住宅」です。夫が出て行ってくれるのであればいいでしょうが、自分が出ていく場合、住む場所を確保する必要があります。賃貸住宅に住む場合は、家賃が必要です。持ち家がある状態で離婚する場合、家をどうするのか、住宅ローンをどのように処理するのか等、大きな決断が必要となります。

ここでは離婚時における「住宅」をテーマにまとめてみました。

1.家賃は払ってくれるのか?

離婚前の「別居」の場合、家賃を夫に払ってもらうことはできるのか否かという問題があります。

結論から言うと、一般的に家賃自体を請求することはできません。生活費(婚姻費用)を請求することはできます。婚姻費用は家賃も含めているため、婚姻費用の他に、家賃という名目で請求できないのです。このため、この婚姻費用と自分の収入から家賃を支払う必要があります。

別居の具体的な方法の1つとして、実家に転居する方が若干いらっしゃいますが、経済的な不安のある時は、家賃のかからない実家に帰ることは現実的な選択でもあります。

ただし、子どもの学校(転校の有無)や地理的要因等の問題がある場合や、実家の両親と疎遠になっている時は、頼る事ができないので、自分で転居先の家賃を支払う必要があります。そのため、別居する前に、じっくり現実的に検討する必要があります。

2.今住んでいる家はもらえるのか?

持ち家(賃貸ではなく、所有物件)がある人が離婚した場合、その家はどのように処理するのかを説明します。

今住んでいる家にローンの残債がある場合、離婚後のローンは夫が払い、自分達(妻、子ども)はそのまま住み続ける方法が一番理想的かもしれません。この場合、夫がOKさえすれば問題ありません。実際、このような形で離婚された夫婦も沢山いらっしゃいます。

しかし現実は残念ながらそう簡単ではありません。

住宅などの不動産は、婚姻期間中に夫婦が共同の財産で購入したものであれば、基本的に財産分与の対象となります。また、夫婦の共有財産は1対1で分割するのが一般的な対応です。

そのため、不動産の財産分与は下記のいずれかの方法で処理するのがほとんどです。

  1. 不動産を売却する
  2. 夫婦の一方が不動産を取得する

(1)不動産を売却する

不動産を売却して売却代金でまず、住宅ローンの残債を返済し清算します。ローンを完済し余剰(お金が余った)場合、その余剰金を半分に分割し合うことになります。

しかし、売却してもローン残債が残る(オーバーローン)の場合、残額分が債務として残り続けてしまいます。この場合、重要なのが残債(ローンの残り)をどちらが負担するのか?です。基本、住宅ローンの返済義務者はローン名義人です。例えば夫が住宅ローン名義者であれば、離婚後の残債を夫が払い続けます。

✔Point!

負の財産は離婚時の財産分与の対象とはなりません。よって、住宅ローン残債を離婚後に半分ずつ負担する…ということにはなりません。

(2)夫婦の一方が不動産を取得する

例えば、ローン名義も不動産の所有名義も夫であった場合、離婚後も夫がそのまま不動産を使い続ける場合、このような時は、不動産自体の価値とローンの残債を比較して、不動産の価値が高額である場合は、その差額分を妻に支払う必要があることになります。ローン残債の方が高額である場合、その不動産はマイナスの財産となり、財産分与の対象にはなりません。金銭のやりとりは発生しないことになります。

またローンの名義も不動産の所有名義が夫でも、離婚後は妻が不動産を使用するケースもあります。この場合、名義をどちらにするのか、ローンの債務者をどうするのかを決めなければいけません。

ローン残債名義を夫のままにしたいところでしょうが、そうすると、離婚後に夫がローンの支払いを止めると、不動産に付いている担保権(抵当権)が実行し競売となり、その不動産に住めなくなる可能性があります。「離婚時に元夫がローン返済を約束した」「養育費の代わりにローンを返済し続ける」等の約束があっても、元夫の方は自分が住むことが無い住宅にローンを支払い続けるのが嫌になり、支払いを止めるケースが以外と多いです

この場合の対策として、離婚時に妻がローン残債の名義人になる方法がありますが、金融機関から承諾を得る必要があります。ローン残債額によっては専業主婦の方だと承諾が認められない場合もあります。時と場合によっては住宅を売却する選択肢も必要となります。

このように、いま住んでいる家を当然もらえるというわけではありませんし、不動産の財産分与には様々はハードルがあるため、処理の方法はよく検討する必要があります。まずは不動産の名義、評価額、ローンの残高を確認してみて下さい。自分で決めることができない場合には、弁護士や不動産業者、金融機関に相談することも考えられます。

(3)住宅ローンの連帯保証人は一生続くのか?

住宅ローンを借りた場合、夫が主債務書となり、妻が連帯保証人になっていることが多いと思います。離婚をして夫がローンを払い続けることになった場合、妻の連帯保証人はそのまま続くのでしょうか…

まずは、「連帯保証人」というのがどのような立場でどのような性質があるのかを確認が必要です。

ローンを借りている人(主債務者)が返済できなくなったときに返済を求められてしまうのが、連帯保証人です。金融機関からすれば、貸したお金を回収する手段は多いに越したことはありません。そのため、金融機関は万が一の時(返済ができなくなった時)を考慮し、ローンを組むときに連帯保証人を立てることを要求したり、不動産を担保にとったりします。

では離婚した場合、もう夫婦ではないから関係ないという理由で連帯保証人から外してもらえるかというと、それは非常に困難と言わざるを得ません。連帯保証人から外してもらうためには金融機関の承諾が必要となりますが、先に述べたとおり、金融機関としては貸したお金を回収する手段は多い方が良いわけですから、連帯保証人を外して手段をひとつ減らす理由は特にないため、基本的に承諾を得られることはないと考えた方がよいでしょう。ただし、他の連帯保証人を立てたりするなどして代わりとなる担保を用意することができれば、承諾を得られるかもしれません。また、他の金融機関で連帯保証人をつけずにローンを借り換えすることができれば、連帯保証人から外れることができます。

妻の連帯保証人が続いたとしても、元夫が支払い続ければ問題ありません。万が一、元夫がローンの支払いを怠った(滞納した)としても、金融機関は住宅に付いている抵当権を実行してローン残債を回収できます。

結局のところ、連帯保証人で大変な事になるのは、不動産の評価額以上のローン残債が残っている場合です。離婚する時は誰がローン名義者なのか、誰が連帯保証人となっているのか、不動産の評価額とローン残債を比較してどちらが多いのかを調べておきましょう。


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宮城県仙台市 よしだ行政書士事務所
代表: 吉田 貴之