離婚前にしておきたいこと

『離婚』自体は離婚届けを提出するだけで完了します。しかし、大変なのは、離婚に伴う沢山の手続きや生活への影響です。そのため、感情的に離婚届けを提出するのではなく、当事者(夫婦)でキチンと話し合って納得した状態での離婚を進めます。

離婚前に決めておきたいこと

①慰謝料について

離婚原因が相手の不倫やDVなど慰謝料が法律上慰謝料の請求が認められ相手も慰謝料の支払いを認めている場合、離婚前に請求、支払い方法を決めておいた方が良いでしょう。

離婚後だと慰謝料の請求をうやむやにされたり、逃げられたりする可能性もあります。

そもそも慰謝料とは相手に損害(迷惑)を与えた時に発生するもので、この損害を精神的苦痛と呼びますが、実際に慰謝料請求をする場合は、精神的苦痛を受けた原因(証拠)を証明する必要があります。

特に不倫の証拠を取るためにはそれなりの期間が必要になりますので早めに対策しておいた方がいいでしょう。

②財産分与に関する事

財産分与とは、夫婦が結婚生活中に協力して築き上げた財産を、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分けることです。

よくある勘違いですが、旦那さんが仕事をし、奥さんが専業主婦の場合、家庭の財産はほぼ、旦那さんが稼いだものだから、奥さんに財産分与(奥さんが財産も貰う)が認められないと思われている方がいますが、

これは間違いで、専業主婦の奥さんであっても平等に財産分与が法律上、権利として認められています。

財産分与で重要なのが、「結婚生活中」の財産であって、結婚生活前の財産は財産分与の対象外となります。

■財産分与の対象となるもの

現金
不動産
株式などの有価証券
美術品や宝飾品
家具
年金

■財産分与の対象にならないもの

結婚前から所有していた財産(金銭、不動産)
日常的に各自が使うもの
結婚前の借金
夫婦であっても、別居後に取得したもの
自分の親から相続した財産

③ 子供の親権に関する事

離婚時に決めておく内容の一番大切な部分です。未成年の子どもがいる場合、離婚時(離婚届け)に子の親権者も同時に決めないと離婚することはできません。

親権とは未成年である子供の生活全般(養育・財産など)を管理する親の責任の事です。一般的に奥さんの方が親権者となるケースが多いですが、離婚後はどの位のペース(回数)、どこで会うのか(場所)等、取り決める方もいます。離婚後に取り決めるとトラブルになるケースもあるので、事前に話し合って決めましょう。

 

④ 養育費に関する事

子どもの親権者が決まっても実際、養育するのにはお金が必要です。その養育するための費用(養育費)も離婚前に決めておいた方がよいでしょう。最近では養育費の取り決めをしても、養育費の不払いが問題となるケースが多くあります。

養育費は、子どもの将来に関する重要な費用です。離婚協議書といって取り決めを書面化する事を強くお勧めします。ちなみに養育費の相場は過去の離婚時の養育費の相場ありますので、これらを参考に決めるのが一般的です。


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宮城県仙台市 よしだ行政書士事務所
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