離婚手続きの種類

離婚する場合、いくつかの種類で離婚する事になります。離婚の種類は主に以下の4種類です。

〇 協議離婚

協議離婚(詳しくはこちら)とは、夫婦が話し合いをし、離婚する事が合意成立すれば、後は離婚届を市区町村に提出するだけで離婚が成立します。協議離婚はポピュラーな手続きで、大半の夫婦がこの手続により離婚しています。

協議離婚の流れ…

①夫婦間で離婚をするか、離婚の条件はどうするか話し合います。

②上記について夫婦間で合意に至れば、合意した内容を離婚協議書(離婚時の取り決めを文書化したもの)を作成し離婚届を提出します。

 

〇調停離婚

調停離婚とは、協議離婚と異なり夫婦間で話し合いをしたが、離婚について合意できなかったり、当事者の一方が話し合い自体に応じなかった場合に、家庭裁判所で調停委員と呼ばれる人が当事者それぞれの言い分を聞き、話し合いに立ち合って円満な離婚をめざすことになります。

家庭裁判で行うので裁判と勘違いされる方もいますが、調停は裁判ではありません。あくまで話し合いで決める点では協議離婚と同じですが、異なるのが『調停委員』という第三者が仲介、取りまとめする点です。

※調停委員ってどんな人?

調停委員は、 調停に一般市民の一般的な考えを反映させるため、社会生活上の豊富な知識経験や専門的な知識を持つ人や、地域社会に密着して幅広く活動してきた人などから選ばれた人です。

調停離婚の流れ

①家庭裁判所に調停を申し立て

②調停期日に、妻、夫それぞれの側から調停委員が話を聞き、それぞれの意見を聞きます。

・書面や証拠の提出が求められる場合があります。
・調停は、月1回くらいのペースで複数回開かれます。
・夫婦が顔を合わせないよう、夫婦別々の部屋に待機し、話し合いの際も夫婦別々に調停の部屋に入る等の配慮がなされています。
・調停外での鉢合せを防止するため、調停の開始時間・終了時間をそれぞれずらしてくれる場合もあります。
・法律のプロである弁護士が代理人として調停に参加する事も可能です。

③調停が成立(話し合いが合意)した場合には調停調書が作成されます。

・調停が成立してから10日以内に、離婚届と共に調停調書謄本を添えて、市区町村役場に提出しなければなりません。

※調停が成立しなかった場合、訴訟(裁判)へ移行することとなります。

〇 離婚裁判

調停離婚が成立しなかった場合、裁判で離婚や慰謝料等を請求することになります。裁判離婚をするルールとして、事前に調停離婚の手続を経ている必要があります。また、法律(民法)で決まっている離婚理由が必要です。

※調停離婚を経ないで、いきなり離婚裁判をする事はできません。
※法律(民法)で決まっている離婚理由が無ければ離婚裁判は出来ません。(例えば、何の意味もなく何となく嫌いになったから…との理由で離婚裁判は出来ません。なぜなら、法律(民法)では「何となく嫌いになった」との理由で離婚裁判ができると定められていないからです。

離婚裁判の流れ

①裁判所に訴訟を提起します。

②裁判日において、当事者双方が主張・立証をします。

③当事者等に対する尋問が実施されます(尋問の前に和解の提示がなされることもあります)。

④裁判所から和解の提示がなされる場合があります。

⑤当事者双方が裁判所の和解案に合意すれば、和解により離婚が成立し、慰謝料額等も決定されます。

⑥和解が成立しない場合、裁判所が離婚の可否や慰謝料額等を判断します。離婚を認める判決が出れば離婚が成立し、慰謝料額等が決定されます。

⑦離婚を認める判決が確定すると10日以内に、離婚届と共に判決謄本と確定証明書を添えて、市区町村役場に提出しなければなりません。


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宮城県仙台市 よしだ行政書士事務所
代表: 吉田 貴之